【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ Part2】第7回 着替えも労働時間に含まれる? 着用が義務の場合該当 指揮命令下にあると判断/片山 雅也
2020.08.20
【労働新聞】
Q 当社の販売部門では、店頭で接客販売業務に従事している時間を労働時間としています。しかし、早番の労働者が終業時間の少し前に売り場を離れ、制服から私服に着替え始めていることが分かりました。終業時間までは販売業務に就くよういったのですが、「着替えの時間も労働時間に含まれるはずだ」と主張しています。どちらの主張が正しいのでしょうか。
契約で定められず
労働基準法上の「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう。労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約などの定めのいかんにより決定されるべきものではない(最判平12・3・9労判778号8頁)。
たとえば、…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也
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令和2年8月24日第3269号10面 掲載