【特別寄稿】在宅ワークで復帰は可能? 休職者対応の基本的な考え方/高尾 総司・森 悠太 在宅勤務は労働者の権利か/前園 健司
新型コロナウイルス感染症予防のために、在宅勤務が推奨されている。すでに多くの企業で取り組んでいるところだが、一般化とともにメンタルヘルス不調の休職者が復職する際に在宅勤務を希望する場面が想定される。このような状況の場合、高尾総司医師と森悠太社会保険労務士は「在宅を前提とした復帰は勧めない」とした。理由として業務管理や労務管理が困難になり、長時間労働が発生しやすくなる可能性があるとともに、そもそも「出社しての勤務」「在宅での勤務」のどちらもできなければ、復帰の条件として不足であるとした。
職場は業務遂行の場
緊急事態宣言解除後も、在宅勤務は継続して推奨されている。会社にも労働者にもメリットがあることが分かり、これを契機にこれまでよりも多くの会社が、在宅勤務を導入したことだろう。また今後、第2波、第3波により、再び在宅勤務体制を中心にせざるをえない状況もあるかもしれない。
このように在宅勤務が一般化するなかで、休職者が復職する際に、在宅勤務を希望する場面が想定される。この対応に内在する問題点について、考え方から整理したい。
本題に入る前に、メンタルヘルス不調者対応の基本的な考え方について少し触れる。…
執筆:岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 疫学・衛生学分野 産業医グループ 高尾 総司
/株式会社Office d’Azur 代表取締役 麻の葉経営コンサルタント 社会保険労務士 中小企業診断士 森 悠太
コラム執筆:河野・野田部法律事務所 弁護士 前園 健司
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