【通達クリップ注目の1本】安衛令の一部を改正する政令等の施行等
2020.08.27
【安全スタッフ】
溶接ヒュームの規制強化
金属のアーク溶接などで発生する「溶接ヒューム」が、特定化学物質に追加されました。全体換気装置による換気や濃度測定等が義務付けられます。屋外作業でも作業主任者の選任などが必要になります。2021年4月1日以降、順次施行されます。
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について(令2・4・22基発0422第2号)
2 改正政令の概要
(1)特定化学物質の追加
特定化学物質(第2類物質)に、「溶接ヒューム」を追加するとともに、「マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く)」の「(塩基性酸化マンガンを除く)」を削除したこと。この結果、溶接ヒューム及び塩基性酸化マンガンに係る作業又は業務について、新たに作業主任者の選任(法第14条関係)、作業環境測定の実施(法第65条関係。塩基性酸化マンガンに係る業務に限る)及び有害な業務に現に従事する労働者に対する健康診断の実施(法第66条第2項前段関係)が必要となること。…
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2020年9月1日第2361号 掲載