【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ Part2】第8回 在宅勤務中のケガは労災? 自宅も事業場と同視を 業務起因性があり労災に/片山 雅也
2020.08.27
【労働新聞】
Q 労働者が在宅勤務中に転倒し、腰を痛めるケガを負いました。在宅勤務用の会社のパソコンにつないでいた、私物の延長コードにつまずいて転倒したとのことです。在宅勤務中にケガをした場合でも、労働災害になるのでしょうか。
労災の要件は2つ
業務上の事由による労働者の負傷、疾病、障害または死亡は、労災保険給付の対象となる。業務上と認められるためには、①業務遂行性および②業務起因性が必要と考えられている。
①業務遂行性は、労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態を意味するが、通勤を例にすると分かりやすい。通勤途上にあるうちは、通常、未だ事業主の支配下にあるとはいえないため、業務遂行性を欠くことになる。したがって、通勤途中に発生した災害は通常、業務外の災害となる。
とはいえ、通勤は…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也
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令和2年8月31日第3270号10面 掲載