【緊急連載 新型コロナの人事実務対応】第13回 退職勧奨・希望退職募集 少人数なら指名を 募集による意欲低下防ぐ/荒川 正嗣

2020.08.27 【労働新聞】
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 整理解雇を行う場合、その有効性が事前には予測し難い上に、訴訟等になった場合には金銭的なものも含め種々のコストがかかるなどのリスクがあるが、退職勧奨や希望退職募集により合意退職となれば、そうしたリスクを回避できる。また、整理解雇をする場合は、先に解雇回避努力として、希望退職の募集が行われることが多い(なお、削減対象が少ない場合などは、希望退職を実施しつつ、個別に退職勧奨をすることもある)。

 退職勧奨は、使用者が従業員に対し、自発的に退職するように促すための説得行為であり、これに労働者が応じて合意することで退職という効果が発生する。それ自体には法律上の要件などはないが、労働者自らに退職を決断してもらうためには、理由を十分に説明する必要がある。

 コロナ禍による経営危機が理由ならば、…

筆者:倉重・近衞・森田法律事務所 弁護士 荒川 正嗣

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令和2年8月31日第3270号6面 掲載
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