【企業活力生み出す副業・兼業運用術】第21回 社会保険・雇用保険 他の就業先確認を 改正で65歳以降なら通算/田村 裕一郎・井上 紗和子
2020.09.03
【労働新聞】
厚年等は事業所を選択
本業・副業のいずれも雇用契約である者は、双方が非正規雇用である場合が多い(第2回参照)。非正規労働者は、一般的に、正規労働者(いわゆる正社員)に比して雇用関係が不安定で、セーフティネットである社会保険(健康保険・厚生年金保険)、雇用保険に加入できるかは重要な問題となる。社会保険・雇用保険に関して、近時の法改正を踏まえつつ、適用の有無等について解説する(なお、労災保険法改正については第15回参照)。
まず、社会保険から説明する。適用要件について、従来は、(1)週所定労働時間等が通常の労働者の4分の3以上の労働者のみ社会保険に加入することとされていた。2017年4月以降は、(1)を満たさない場合でも、(2)①所定労働時間が週20時間以上、②月額賃金が8.8万円以上、③雇用期間の見込みが1年以上、④学生でないこと、⑤次の㋐~㋒いずれかに該当すること(㋐従業員数が常時500人超の事業所で働いていること〈特定適用事業所〉、㋑従業員数が常時500人以下の事業所で働いていて、社会保険に加入することについて労使合意があること〈任意特定適用事業所〉、㋒国・地方公共団体に属する事業所で働いていること)――の①~⑤のすべてを充足すれば、加入することとされた。
そして、20年5月29日、…
筆者:多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士 田村 裕一郎・井上 紗和子
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和2年9月7日第3271号11面 掲載