【働き方が変わる雇用保険法等改正法】第8回 70歳までの就業機会の確保④ 労使合意下で計画作成 社会貢献活動への支援/阿部 正浩

2020.09.03 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

少数対象の事業は含まず

 雇用以外の措置には、前回の業務委託契約による就業の確保以外に、もう1つの措置がある。事業主が直接行う社会貢献事業あるいは事業主が支援する社会貢献事業に関して、希望する高齢者と委託契約等をすることで就業確保とするものだ。

 法第10条の2の(2)2は「その雇用する高年齢者が希望するときは、次に掲げる事業について、当該事業を実施する者が、当該高年齢者との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置」と規定し、該当する事業として以下の3つが掲げられている。…

筆者:中央大学経済学部 教授 阿部 正浩

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年9月7日第3271号6面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。