【緊急連載 新型コロナの人事実務対応】第14回 リモートによる団体交渉の論点 不当な拒否にならず 三密回避へ説明尽くせば/近衞 大
2020.09.03
【労働新聞】
労働組合の団体交渉申入れに対して、会社が誠実交渉義務を負うことはいうまでもない(労働組合法7条2号)が、団体交渉は、通常、労働組合側と使用者側がそれぞれ複数人で会議の形式をとって行われるところ、これはまさに密閉空間において、密集した人員によって、密接な距離感で行われる典型的な「三密」のケースである。
そこで、「三密」を回避し、かつ実質的な団体交渉を実現するために、ウェブ会議システムなどのリモートによる団体交渉の可否・要件(換言すれば、リモート形式の団交における不当労働行為の成否)が問題となる。そしてこれを検討するに当たり、団交議題の内容や、社内労組・合同労組とで考慮すべき要素が異なる場合があるかも併せて問題となろう。…
筆者:倉重・近衞・森田法律事務所 弁護士 近衞 大
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令和2年9月7日第3271号6面 掲載