【新型コロナを乗り切る!産業保健と働き方改革】第9回 パワハラ防止措置義務 労使双方に責務課す 窓口の外部委託も可能/吾妻 愛子
2020.09.03
【労働新聞】
相談の3割を占める
2020年6月1日から、いわゆる「パワーハラスメント防止法」が施行された(中小企業は2022年4月1日から施行)。パワーハラスメント(以下「パワハラ」)は、個人の尊厳を脅かす許されざる行為であり、職場においては業務効率の低下や貴重な人材損失にもつながり、さらには企業イメージをも失墜させかねない大きな問題である。
2016年に厚生労働省が行った「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」によれば、従業員の相談窓口で最も多い相談内容はパワハラ(32.4%)であり、「過去3年間にパワハラを受けたことがある」と回答した従業員は32.5%にも上っている。このような背景を元に、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(以下「労働施策総合推進法」)が改正され、…
筆者:産業医事務所 セントラルメディカルサポート 産業医 吾妻 愛子
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令和2年9月7日第3271号13面 掲載