【イチからカクニン安衛法】製造業元方の講ずべき措置(2)
2020.09.10
【安全スタッフ】
下請情報もキチンと把握
安衛則第4編1章では、製造業(造船業を除く)の元方事業者が講ずべき措置を定めています(643条の2から643条の7まで)。前回は、作業間の連絡・調整(安衛則643条の2)を中心に解説しました。今回は、その他の事項をみていきましょう。
安衛則で明記しているのは、合図や表示の統一に関する事項です(643条の3から643条の6まで。別掲1参照)。各条文については、特定元方事業者を対象とする条文を、「準用する」という定め方をしています。…
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2020年9月15日第2362号 掲載