【働き方が変わる雇用保険法等改正法】第9回 70歳までの就業機会の確保⑤ 複数制度の併用も可能 計画に実施時期盛り込む/阿部 正浩
2020.09.10
【労働新聞】
労使協議経て計画作成へ
雇用以外の措置は、継続雇用制度と併用することも可能である。また、創業支援措置と社会貢献事業を単独、あるいは併用することも可能だ。ただし、複数の制度を導入する場合であっても、労使で十分に協議を行い、就業確保措置の実施に関する計画(以下、実施計画)を適切に作成することが事業主には求められる。
実施計画には、(イ)計画の始期および終期、(ロ)計画の期間中に実施する措置およびその実施時期、(ハ)計画の期間中および終期における定年または高年齢者就業確保措置の対象となる年齢の上限、それぞれの項目を明記する必要がある。とくに、…
筆者:中央大学経済学部 教授 阿部 正浩
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令和2年9月14日第3272号6面 掲載