【企業活力生み出す副業・兼業運用術】第22回 同一労働同一賃金 許可も待遇の1つ 制約には正当性が必要/田村 裕一郎・井上 紗和子

2020.09.10 【労働新聞】
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勤続年数で区切るのも手

 前回、副業をする者に非正規労働者が多いことを踏まえ、社会保険・雇用保険の加入等に関して述べた。非正規労働者に関する問題はほかにもあり、今回は同一労働同一賃金と副業にまつわる問題について解説する。

 改正パートタイム・有期雇用労働法では、同一企業における正規労働者(正社員など。以下、正規)と非正規労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者など。以下、非正規)の間の不合理な待遇差の解消をめざしている。正規・非正規間の待遇差について、①業務の内容および責任の程度(職務内容)、②職務内容・配置の変更の範囲、③その他の事情――のうち、当該待遇の性質および待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならないとされている。

 まず、本業先の視点から、自社の労働者に副業を認めるかについて、雇用形態別に、(1)正規・非正規の双方に認める、(2)正規・非正規の双方とも認めない、(3)正規には認め、非正規には認めない、(4)正規には認めないが、非正規には認める――の4パターンがあり得る()。…

筆者:多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士 田村 裕一郎・井上 紗和子

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令和2年9月14日第3272号11面 掲載
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