【人事学望見】第1256回 懲戒解雇有効のカギ 指示命令に従い企業秩序遵守か

2020.09.10 【労働新聞】
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往々にして勤続がカベに…

 懲戒解雇とは、懲戒処分として労働契約を解除して労働者を企業外に排除するもの。非違行為の重大さにおいて最高度であり、使用者が労働者に対してなし得る最高の処分(安西愈弁護士)であることは論を俟たない。ただ、使用者の思惑どおりにいかないのも事実である。

目にあまる反抗的な態度

 解雇処分には、懲戒解雇、整理解雇、普通解雇の3種類があるが、いずれも労契法16条でうたう「解雇は、客観的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」といういわゆる、解雇権濫用法理が適用される。

 懲戒解雇に関する基本的な裁判例といわれているのがダイハツ工業事件(最二小判昭58・9・16)である。

事件のあらまし

 組立工として働いていたAは、沖縄返還協定批准阻止を訴えるデモに参加して逮捕、拘留された。Aが欠勤している間に作業の編成替えが行われ、Aは余剰人員化した。Yは事情聴取のため労務課に出頭するよう命じたがこれに従わず元の職場で働いていた。その後同様なことが重なったため、Yは、就労を拒否し、自宅待機を命令した(第1次出勤停止処分)。その後も工場への入構を試み、これを阻止しようとした警備員らともみ合い、暴言を吐いたり、負傷させたりしたがこれらの行為に伴う懲戒処分に服しないためYはAを懲戒解雇処分に付した。…

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令和2年9月14日第3272号12面 掲載
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