【働き方が変わる雇用保険法等改正法】第10回 70歳までの就業機会の確保⑥ 基準通じ対象者限定も 過半数労組などの同意得て/阿部 正浩
2020.09.17
【労働新聞】
定年時事業主に努力義務
今回の法改正で、60歳から64歳までの雇用確保措置が引き続き企業の義務であるのに対して、65歳以上の高年齢労働者に対する就業確保措置に関しては企業の努力義務とされた。そのため、希望する高年齢労働者全員に対して措置を講ずる必要はないが、以下の点に留意して、労働者が意欲と能力に応じて70歳まで働ける環境を整備することが企業には望まれる。
まず、就業確保措置を講ずる企業は、定年廃止や70歳以上に定年延長した企業を除いて、基本的には定年時点(60歳定年なら60歳時点)で当該労働者を雇用していた事業主となる。…
筆者:中央大学経済学部 教授 阿部 正浩
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令和2年9月21日第3273号6面 掲載