【緊急連載 新型コロナの人事実務対応】第16回 労災認定と企業の安全配慮義務 接客等は個別に判断 感染経路が不特定でも/近衞 大

2020.09.17 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 従業員がコロナウイルスに感染した場合、労災の対象となるか。

 労災保険法上の「業務災害」と認められるには、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配管理下にある状態(業務遂行性)において、そのような状態下に伴う危険が現実化したものと経験則上認められること(業務起因性)が必要である。具体的には、業務に内在する危険が現実化し、当該行為からその結果が発生したと考えることが合理的かどうか、とする考え方となる。

 しかし、コロナは感染源や感染経路が不明であることも多く、労働者側が業務によってコロナに罹患したと証明するのは容易ではなく、会社も命じた業務の客観的な内容以外に事業主証明をすることもできず、結局は、労基署の判断に委ねられる事項となる。…

筆者:倉重・近衞・森田法律事務所 弁護士 近衞 大

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年9月21日第3273号6面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。