【新型コロナを乗り切る!産業保健と働き方改革】第11回 働き方改革関連法② 産業医機能が強化へ 勧告の報告義務を新設/石澤 哲郎
2020.09.17
【労働新聞】
2週間以内に報告を
働き方改革関連法には、労働者の健康を守るための産業保健活動に関する様ざまな強化策も盛り込まれた。今回は産業医や衛生委員会の機能強化や健康情報管理、長時間労働者に対する面接指導の厳格化など、産業衛生活動に関係する部分の変更点について紹介する。
1点目は産業医の独立性と中立性の強化である。産業医が従業員にも会社にも寄り過ぎない公平な立場で業務遂行すべきことは異論を待たないが、「産業医は独立かつ中立の立場で業務を行い、知識や能力の維持向上に努める必要があること」が法律上も明記された。これらは労務担当者向けの規定ではないが、独立性や中立性を担保するため、産業医の辞任や解任の際に衛生委員会等への報告が義務付けられた点に留意する必要がある。…
筆者:産業医事務所 セントラルメディカルサポート 代表 石澤 哲郎
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令和2年9月21日第3273号13面 掲載