【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ Part2】第11回 台風の日に出勤は安全配慮違反? 危険がある場合控える 休業手当不要の可能性も/片山 雅也
2020.09.17
【労働新聞】
Q 台風や大雨の日に出勤させるのは安全配慮義務に違反するのではないかとの意見が挙がってきました。当社では出勤しなければできない業務を担う労働者もいるのですが、休ませなければならないのでしょうか。また、安全配慮の観点から休ませた場合であっても、休業手当の支払いは必要なのでしょうか。
“支配下”にあらず
使用者は、業務中だけではなく通勤中も労働者に対し、安全配慮義務を負うのであろうか。そもそも、労務提供の債務は、持参債務(債権者の指定する場所で債務を履行するもの)であって、通勤は債務履行の準備行為に位置付けられており、通常、業務性を欠き、使用者の支配下や指揮命令下にはない。労働者が使用者の支配下や指揮命令下にあるからこそ、…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也
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令和2年9月21日第3273号10面 掲載