【通達クリップ注目の1本】情報通信機器を用いた安全委員会の開催
2020.09.28
【安全スタッフ】
オンラインで意見交換
安全委員会等のオンライン開催を可能とする通達が発出されました。調査審議に必要な意見交換ができる環境の整備が必要です。要件を満たせば、メールなどでの開催も可能としています。新型コロナウイルス対策として一時期「弾力な運用」が可能でしたが、正式に人が集まらない方法も認められた形です。
情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について(令2・8・27基発0827第1号)
1 基本的な考え方
安全委員会等は、事業者が講ずべき安全衛生対策の推進について、事業者に対して意見を述べさせるために設置・運営されるものであり、労使が協力し合い、事業場における安全衛生に係る事項について、十分に調査審議を尽くすことが必要不可欠である。
近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、情報通信機器を用いて安全委員会等を開催することへのニーズが高まっているが、情報通信機器を用いた開催においても、事業場における安全衛生に係る問題の十分な調査審議が確保されるよう、事業者は、記の2に留意の上、事業場の実情に応じた適切な方法により、安全委員会等の設置・運営を行う必要がある。…
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2020年10月1日第2363号 掲載