【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ Part2】第12回 フレックスでも深夜割増必要? 「支払い義務」は免れず 労働時間把握の必要あり/片山 雅也
2020.09.24
【労働新聞】
Q 当社では、フレックスタイム制のコアタイム廃止を考えています。国外の取引先の都合に合わせ、遅い時間から仕事を始め、午後10時を超えて働いた労働者には、フレックスタイム制であっても深夜労働の割増賃金を支払うべきなのでしょうか。
時間調整が可能に
フレックスタイム制は、一定の期間(清算期間)についてあらかじめ定めた総労働時間(法定の総労働時間の総枠)の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時間を自ら決定できる制度である。原則として1日8時間、1週40時間を超える労働については、法定の割増賃金が必要となるところ、この例外として認められているのがフレックスタイム制である。
変形労働時間制も原則となる法定労働時間の枠組みの変形を認める制度であるが、…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也
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令和2年9月28日第3274号10面 掲載