【人事学望見】第1258回 退職勧奨と裁量範囲 不当な心理的威圧で不法行為に
2020.09.24
【労働新聞】
退職勧奨は使用者が自由になし得るもので、労働者は理由のいかんを問わずこれを拒否することはできない。しかし、退職勧奨は上下関係を利用してなされることが多く、繰り返しかつ執拗で半強制的になると違法であり、拒否した者に対する不利益取扱いも許されない。
否定された出頭職務命令
繰り返し、執拗な退職勧奨のモデル判例ともいうべき不名誉な判断をされたのは下関商教諭退職勧奨損害賠償請求事件(最一小判昭55・7・10)である。
事件のあらまし
Y市立高校教員A1は、県教育委員会が定めた退職勧奨年齢の57歳に達した昭和40年度末から、また、A2は同41年度末から、それぞれ学校長等から2~3回にわたり退職を勧奨された。44年度末には退職に応じない旨を表明しているにもかかわらず、計10回以上職務命令として市教委への出頭を命じられたり、1ないし4人から20~90分にわたって勧奨され、優遇措置もないまま退職するまで勧奨を続けるといわれた。勧奨に応じない限り所属組合の要求にも応じない態度をとられ、異例の年度をまたいで勧奨されるなど執拗に退職を勧奨され、不当に退職を強要されたとして損害賠償を求めた。
山口地裁下関支部は、…
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令和2年9月28日第3274号12面 掲載