【元監督官が明かす!!送検・監督のリスク管理 事例徹底分析】第1回 近年の労働基準行政 長時間労働へ注力 人員体制は増加傾向に/西脇 巧

2020.10.01 【労働新聞】
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過労死発生事案などは厳正対処

 労働基準監督署(以下「労基署」)では、企業に対して労働条件・安全衛生をめぐる労働問題について、調査や監督を行い、労働関係法令の違反を行政指導し、重大・悪質な事案の場合、送検するなどの業務を行っている。

 司法事件として送検手続きを行うのは、警察のイメージが強いが、労働基準監督官(以下「監督官」)は労働基準法や労働安全衛生法などの履行確保のため、これらの法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察員の職務を行う権限が付与されている(労働基準法102条、労働安全衛生法92条など)。したがって、労働関係法令の違反があれば、形式的には、労基署でも刑事事件として捜査し、送検できる。

 もっとも、労働基準監督制度は、刑事的な罰則を背景として行政指導により間接的に企業に是正改善を促す仕組みとなっている。通常の定期監査からいきなり司法事件として処理されるケースはほとんどない。

 では、どのような場合に労基署は司法事件として捜査・送検しているのか。また、企業がそのような事態を防ぐにはどのように留意して対応すれば良いか。第1回では、近年の労働基準行政の動向や送検事例の傾向を概観し、次回以降、具体的な事例を示しながら説明する。…

筆者:TMI総合法律事務所 弁護士 西脇 巧

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令和2年10月5日第3275号11面 掲載
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