【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ Part2】第13回 妊産婦の遠隔地異動は問題? 通勤事情も判断要素に 著しい長時間化は不利益/片山 雅也
2020.10.01
【労働新聞】
Q 妊娠中の労働者から軽易な業務への転換を求められましたが、労働者が働いている事業所には適当な業務がありません。別の事業所に異動してもらおうと考えているのですが、労働者は「異動すると通勤時間が増えてしまう。妊産婦に対する通勤配慮の義務もあるはず。異動はマタニティハラスメントだ」と言っています。軽易な業務に転換させるために、遠隔地に異動させることは妊娠・出産などを理由とする不利益取扱いになってしまうのでしょうか。
甘受すべき程度か
妊娠・出産などの事由を契機として不利益取扱いが行われた場合、原則として妊娠・出産などを理由として不利益取扱いがなされたと解され(平18・10・11雇児発第1011002号「解釈通達」)、均等法第9条3項違反となる。妊娠中の女性による軽易な業務への転換請求であったとしても、請求を契機として不利益取扱いが行われた場合には原則として妊娠・出産などを理由に不利益取扱いがなされたと判断されることになる。
どのような取扱いが不利益取扱いになるかが問題となるが、…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和2年10月5日第3275号10面 掲載