【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ Part2】第14回 内定者に対しても解雇予告必要? 30日前予告を意識する 行政解釈は制度適用肯定/片山 雅也

2020.10.08 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q 経営の悪化により、来月入社することになっていた者の内定を取り消すことになりました。入社予定日の20日前に通告したのですが、入社前であっても解雇予告は必要なのでしょうか。入社から14日以内であれば解雇予告はいらないと聞いたことがあります。

初日は算入しない

 使用者は、労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

 30日の計算については、労働基準法に特別規定がないため、民法の一般原則によることになる。具体的には、…

筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年10月12日第3276号10面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。