【イチからカクニン安衛法】注文者の講ずべき措置
2020.10.12
【安全スタッフ】
化学設備等の改造も対象に
安衛則第4編1章では、注文者の講ずべき措置についても定めています。注文者といっても、すべての事業者が対象になるわけではありません。
安衛則644条から662条までは、安衛法31条を根拠とします。31条は、「特定事業の仕事を自ら行う注文者」が対象になります。31条1項の注文者が架設通路やクレーンなどの建設物・設備等を請負会社の労働者に使用させるときは、安全上の措置を講じる義務を負います。
特定元方事業者と紛らわしいですが、…
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2020年10月15日第2364号 掲載