【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ Part2】第15回 退職勧奨するときの注意点は? 解雇への言及に注意を 錯誤取消しとなる事例も/片山 雅也
2020.10.15
【労働新聞】
Q 当社は飲食店を営んでいます。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で経営が悪化し、人員整理のために退職勧奨を行おうと考えました。対象者とは数回面談をして退職の条件などをよく説明するつもりですが、注意点はありますか。
“ウソ”は絶対NG
退職勧奨とは、使用者が労働者に対して退職を勧める行為であるが、それ自体は事実行為であって、退職勧奨を行うことは基本的に自由である。
退職勧奨が人員整理目的であったとしても、解雇ではないため、整理解雇の有効性を充足する必要はない(大阪地判平12・9・8労判798号44頁)。
とはいえ、本来は退職の意思がない者について退職を勧める行為である以上、その意思表示の過程に瑕疵が生じないよう十分に注意する必要がある。
たとえば、…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和2年10月19日第3277号10面 掲載