【元監督官が明かす!!送検・監督のリスク管理 事例徹底分析】第3回 違法残業② ~36協定の有効性~ 過半数代表 選出方法に注意 募集し全従業員へ周知/西脇 巧
法定時間超せば即刻法令違反に
いわゆる働き方改革関連法案が施行されたことにより、時間外・休日労働に関する労使協定(以下「36協定」)の限度が法定化され、新たに上限規制が設けられたことにより、36協定の締結後の時間管理がますます重要となっている。もっとも、36協定の限度時間などを遵守したとしても、有効な36協定を締結しなければ意味がない。労働基準監督署(以下「労基署)」)の送検事例でも、表1のように従業員の過半数代表者の選出手続きが適正になされていない結果、「無効」と判断されている事例が複数見受けられる。
表1 送検事例
【事例Ⅰ】 【事例Ⅱ】 |
事例Ⅰは、…
筆者:TMI総合法律事務所 弁護士 西脇 巧
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