【通達クリップ注目の1本】心理的負荷による精神障害の認定基準
2020.10.27
【安全スタッフ】
労働時間や日数通算
1つの事業場で労災認定できない場合でも、事業主が同一でない複数の事業場の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定する仕組みが始まりました。異なる事業における労働時間、労働日数は通算して考えます。令和2年9月1日以降に発生した病気等について対象となります。
心理的負荷による精神障害の認定基準について(令2・8・21基発0821第4号)
心理的負荷による精神障害の労災請求事案については、平成11年9月14日付け基発第544号「心理的負荷による精神障害の業務上外に係る判断指針」(略)に基づき業務上外の判断を行ってきたところであるが、今般、「精神障害等の労災認定の基準に関する専門検討会報告書(平成23年11月)」の内容を踏まえ、別添の認定基準を新たに定めたので、今後は本認定基準に基づき適切に判断されたい。なお、本通達の施行に伴い、判断指針は廃止する。…
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2020年11月1日第2365号 掲載