【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ Part2】第16回 熱のある労働者に休業手当? 使用者判断の場合必要 不可抗力であるといえず/片山 雅也
2020.10.22
【労働新聞】
Q 感染症防止対策として、風邪症状があったり、熱のある労働者は休ませようと考えています。就業規則の服務規程に定める予定ですが、休業手当の支払いは必要でしょうか。また、休み明けに診断書などの提出を義務とすることはできますか。
範囲広い帰責事由
使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、休業手当が必要となる(労働基準法第26条)。「使用者の責めに帰すべき事由」とは、企業経営者として不可抗力を主張し得ないすべての場合(たとえば、経営上の理由により休業する場合)も含むと解されている(東京地決昭25・8・10労働関係民事裁判例集1巻4号666頁)。
このように、休業手当が必要と判断される範囲は広い。不可抗力であることが認められない限り、使用者が自主的な判断によって休業した場合、休業手当が必要となる。…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也
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令和2年10月26日第3278号10面 掲載