【人事学望見】第1263回 解雇難しい成績不良者 約束違うと飛び込み営業を拒否
2020.10.29
【労働新聞】
長期雇用システム下で勤務する労働者に対しては、単に能力不足、成績不良、勤務態度不良、適格性欠如というだけでなく、その程度が重大なものか、改善の機会を与えたか、改善の見込みがないかなどについて、慎重に判断し、容易に解雇を認めない裁判例も少なくない。
裏目に出た強圧的な態度
営業職の肝ともいえる飛び込み営業を嫌い職場放棄したことを理由とする解雇が無効とされたのは、カーマン事件(大阪地決平6・5・30)である。
事件のあらまし
債務者Yの営業担当社員であるAは、採用される際にYの営業方法は、いわゆるルートセールスによるものであり、Aらが取引のない不特定の顧客に「飛び込んで営業活動を行う」方法ではない、と聞かされていた。
ところが、平成5年12月の営業会議において、いわゆる飛び込みで営業活動をするよう指示が出された。Aら営業部員はミーティングを行い、その結果、新規飛び込みによる営業は困難との結論に達した。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和2年11月2日第3279号12面 掲載