【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ Part2】第18回 一時解雇で失業手当は受給可能? 再雇用前提あると不正 再就職活動意思が重要に/片山 雅也
2020.11.05
【労働新聞】
Q 売上げが急激に落ち込み、労働者を雇用し続けることが難しくなりました。労働者を一時解雇して失業手当を受給してもらい、経営向上の目途が立ってから再雇用しようと考えています。このような方法に問題はありますでしょうか。
失業者のみに支給
失業手当(雇用保険の基本手当)は、退職すれば必ず受給できるものではなく、一定の受給要件を充足した場合に受けられるものである。雇用の予約や就職が内定および決定していない失業の状態にある者にのみ支給される。
厚生労働省のホームページにある新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)「4労働者を休ませる場合の措置」問12でも、「雇用保険の基本手当は、再就職活動を支援するための給付です。再雇用を前提としており従業員に再就職活動の意思がない場合には、支給されません」と指摘されている。…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也
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令和2年11月9日第3280号10面 掲載