【社労士が教える労災認定の境界線】第318回 マスク着用めぐるトラブルで負傷
2020.11.10
【安全スタッフ】
災害のあらまし
製造業A社では、安全衛生委員会でコロナ予防対策を話し合い、こまめな手洗いの励行とマスク着用を決定し、社員に周知徹底するよう努めていた。マスク着用を強制されることをよしとは思っていない社員Cと安全衛生委員会の委員Bとの間でマスク着用について口論となり、Cが「お前はうるさいんだよ」といい放ち、Bを突き飛ばして転倒させ、肩を打撲させた。
判断
BのCに対するマスク着用についての注意は、会社の意思(手洗いの励行とマスク着用するように)に従って委員の立場から行ったもので業務起因性が認められること。また、業務遂行中の負傷であることから業務上と判断された。…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会
鶴田社会保険労務士事務所 所長 鶴田 晃一
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2020年11月15日第2366号 掲載