【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ Part2】第19回 タイムカード使用でも管理職? 裁量の否定に当たらず 時間把握は安衛法で義務/片山 雅也
2020.11.12
【労働新聞】
Q 当社では課長以上の役職者を管理監督者として扱い、割増賃金は支払っていません。「役職者もタイムカードで労働時間管理をされている。管理監督者に当たらないのではないか」との声が挙がっているのですが、割増賃金を支払わなければならないのでしょうか。また、役職手当を割増賃金の支払いに代えることはできないのでしょうか。
統括的立場か否か
管理監督者は労働時間、休憩および休日に関する規定が除外されるため、割増賃金を支払う必要がない。ただし、深夜労働の割増賃金(25%)は必要である。行政解釈では、「監督若しくは管理の地位にある者」とは、一般的には、部長、工場長など労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体の立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきとしている(昭22・9・13発基17号、昭63・3・14基発150号)。…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也
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令和2年11月16日第3281号10面 掲載