【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ Part2】第20回 事故起こした労働者の給料減額? 同意ない天引きはNG 求償可能な場合も軽減を/片山 雅也
2020.11.19
【労働新聞】
Q 社用車を運転していた労働者が就業時間中に衝突事故を起こし、社用車が破損し衝突の相手方も怪我を負いました。修理費や相手方の治療費を労働者の給料から差し引いても良いでしょうか。
重大な過失が要件
労働者の不法行為(民法第709条)によって第三者に損害を与えた場合、それが事業の執行の範囲内であれば、使用者は第三者に対して使用者責任として損害賠償責任を負う(民法第715条1項)。使用者が第三者に対する損害を賠償した場合、使用者は労働者に対して求償権を行使することができる(民法第715条3項)。
ただし、…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也
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令和2年11月23日第3282号10面 掲載