【元監督官が明かす!!送検・監督のリスク管理 事例徹底分析】第8回 解雇手続きと休業手当未払い違反 事前に除外認定申請 予告措置なく解雇なら/西脇 巧

2020.11.19 【労働新聞】
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支払い必要との前提に立ち対応

 厚生労働省によると、新型コロナウイルス感染拡大に起因して解雇および雇止めされている人数(見込みを含む)は7万人を超えている(2020年11月6日現在)。実態として把握されていない件数を含めると、さらに多くの従業員が離職を余儀なくされているとみられる。

 同様の理由で離職前に休業するケースも多く見受けられ、今後、解雇や休業に伴う労使間でのトラブルが増加するだろう。なかには、解雇手続きや休業手当未払い違反が問題となって労働基準監督署(以下「労基署」)により送検されている事例があり、各企業においてはこのような事態に発展しないよう十分に注意する必要がある。

 表1の事例Ⅰは、解雇理由証明書の未交付が問題となった事案である。使用者による解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、権利濫用として無効となる(労働契約法16条)。このため、解雇しようとするときの根拠や事由については慎重に検討する必要があり、このような検討が十分になされている企業においては、解雇理由を明確に示せるであろうから、事例Ⅰのような問題は生じないと思われる。…

筆者:TMI総合法律事務所 弁護士 西脇 巧

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令和2年11月23日第3282号11面 掲載
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