【通達クリップ注目の1本】じん肺則等の一部改正省令
2020.11.26
【安全スタッフ】
定期健診の結果報告書などに必要だった産業医の押印が8月末から不要となりました(本誌9月1日付2361号6ページ既報)。各様式も見直されました。健診結果に対して医師の意見聴取は引き続き必要です。その他、労基署は監督指導等により、事業者の産業医への情報提供の状況を確認するとしています。
じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(令2・8・28基発0828第1号)
1 改正の趣旨
…事業者は、労働者に対して健康診断やストレスチェック(略)を実施することとされており、健康診断の結果について、各種省令(※1略)(略)で定める様式により健康診断結果の個人票(略)を作成及び保存することとされている。これらの様式には、事業者が医師又は歯科医師(略)による健康診断の実施やその結果に基づく医師等からの意見聴取を実施したことが分かるよう、医師等が押印又は署名することとされており、厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(略)に基づき、電磁的記録により保存する場合は医師等の押印又は署名に代わり電子署名を行うこととされている。
…健康診断個人票等について、…
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2020年12月1日第2367号 掲載