【人事学望見】第1267回 日曜公休変更は合理的か 休日の多様性下で止むを得ない
2020.11.26
【労働新聞】
コロナ禍の影響で、在宅勤務などテレワークの普及はめざましい。社員への配慮を会社に感謝しなければいけないところだが、在宅勤務か休日か区別がつかなくなると精神的につらい。加えて会社の都合で休日を変更されたとなると、不利益変更で訴えても無理ないところか。
経営優先が不利益に勝つ
九州自動車学校事件(福岡地小倉支判平13・8・9)は、日曜休日の変更でトラブルが発生した。
事件のあらまし
自動車教習所を経営する営利社団法人Yは、完全週休2日制へ移行することに伴い、教習時間維持のために年間変形労働時間制を運用し、かつ日曜教習を取り入れ、所定休日を月曜に変更した。事務効率化のために女性事務員の終業時刻を午後5時20分から午後6時までに延長するなどの労働条件の変更を就業規則の改正で行った。
これに対し、従業員の一部が反対して日曜日の就業を拒否したため、Yは賃金カットを行ったところ、賃金カットを受けた従業員らが差額賃金を請求し、加入する組合はそれらの措置は不当労働行為であるとし、損害賠償を求めた。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和2年12月7日第3283号12面 掲載