【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ Part2】第22回 退勤直後に暴行受けても労災? 業務起因の可能性あり 私怨や自招行為といえず/片山 雅也
2020.12.03
【労働新聞】
Q 店舗で勤務をしている労働者が退勤直後、店の前で来店客と口論になり、突き飛ばされ怪我を負いました。勤務中の接客態度に因縁をつけ口論になったようなのですが、退勤後であっても労働災害になるのでしょうか。
“支配下”にあるか
怪我が業務上の負傷と認められれば、業務災害となる。「業務上」といえるためには、業務遂行性(労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態)および業務起因性(業務と傷病などとの間に一定の因果関係が存すること)が必要となる。どのような場合が業務災害に当たるか確認していこう。
在宅勤務中における怪我でも、業務遂行性および業務起因性が肯定できれば、業務災害として認められる。情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入および実施のためのガイドラインでも…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也
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令和2年12月14日第3284号10面 掲載