【人事学望見】第1268回 頭悩ます整理解雇の人選 酷過ぎる代償措置ない年齢基準
2020.12.03
【労働新聞】
整理解雇の4要素のうち最も頭を悩ますのが「対象者選定」だろう。その合理性について、客観的な基準である欠勤日数や規律違反などは数値で明らかになるからまだしも、「生活への影響」とか「企業再建への貢献」となると主観的要素が絡んで選定にクレームがつきやすい。
53歳以上の管理職にNG
外資系ではより微妙な問題が存在するのは当然。ヴァリグ日本支社事件(東京地判平13・12・19)はブラジルに本店を置く航空会社の事業縮小をめぐる人員整理問題だった。
事件のあらまし
資本金の額を超える累積損失額を抱えていたY社は、経営悪化の一要因である航空機リース料を改善するため、リース会社から示された条件である人員削減に踏み切り、日本支社でも実施されることになった。支社では、定年年齢の引下げとともに早期退職勧告が行われたが、応募者が1人に留まっていたため、53歳以上の幹部職員に対し、個別に退職勧告がなされた。
第一次的には、5人は承諾したが…
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令和2年12月14日第3284号12面 掲載