【社労士が教える労災認定の境界線】第320回 接客していた販売員がコロナ感染
2020.12.10
【安全スタッフ】
災害のあらまし
小売店で店頭での接客業務などに従事していた販売員Xが、発熱や咳などの症状を発したためPCR検査を受けたところ、新型コロナウイルスの陽性反応が出た。
判断
管轄の労働基準監督署においてXの勤務実態を調査したところ、感染経路の特定には至らなかったが、発症前14日間の業務において、日々数十人と接客し商品の説明などを行っていたことが認められた。
一方、発症前14日間の私生活における外出は、日用品の購入や散歩などにとどまり、私生活での感染リスクは低いとされた。医学専門家からは、接客中の飛沫感染や接触感染が考えられるなど、Xの感染は業務により引き起こされた蓋然性が高いとの意見が示された。
以上の経緯により、Xの感染はその経路こそ特定されないものの、顧客との近接や接触が多い労働環境の下で行われたものと認められることから、業務により感染した蓋然性が高く、業務上と判断された。
解説
新型コロナウイルス感染症に関しては…
執筆:一般社団法人SRアップ21 宮城会
社会保険労務士事務所たすく 代表 中島 文之
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2020年12月15日第2368号 掲載