【人事学望見】第1269回 有期雇用者の雇止めは 解雇権濫用法理とまったく同じ
2020.12.10
【労働新聞】
更新の期待がある有期雇用契約を使用者が終了させるためには、客観的、合理的な理由があり、かつ、更新拒絶が社会通念上も相当であることが求められる。この要件は、期間の定めのない社員(正社員)の解雇についてのルールを定めた労契法16条と同じ内容ということができる。
継続期待権侵害する行為
裁判例には、有期契約で更新を続けていた大学の職員に関係するものが多い。学校法人立教女学院事件(東京地判平20・12・25)もその1つである。
事件のあらまし
Aは、Yが運営する短期大学事務部総務課において、3年間派遣労働者として就労していた後の平成16年6月1日から雇用期間1年の嘱託雇用契約を結びYに直接雇用された。その後2度にわたって同様の契約を締結し同19年5月31日まで就労していた。ところが同年6月1日以降の契約が締結されずYはAの就労を拒絶した。Aは地位確認等を求めて提訴に至った。…
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令和2年12月21日第3285号11面 掲載