【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ Part2】最終回 私傷病休職は2週間でも可能? 30日未満は合法性欠く 解雇予告期間以上が必要/片山 雅也
2020.12.17
【労働新聞】
Q 当社では私傷病休職期間の見直しを行うことになりました。見直し後は勤続年数ごとに休職期間を分け、勤続3年未満の従業員については、休職期間を2週間にすることを予定していますが、問題があるでしょうか。
退職猶予する制度
休職制度は事業場の労働者すべてに適用されるのであれば、就業規則の必要的記載事項となる(労働基準法第89条10号)が、その制度の内容について労働基準法による直接的な規制はない。内容は事業場の労使の判断に委ねられる。労働者の勤続年数によって休職期間に区別を設けることも合理性はあり、問題はない。
ただし、「裁判所は、これら休職制度を、その目的、機能、合理性、労働者が受ける不利益の内容等を勘案して、就業規則の合理的解釈という手法で法規制している」と考えられている点(労働法第12版 菅野和夫著 743頁)には留意されたい。
私傷病休職制度は…
筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也
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令和2年12月28日第3286号10面 掲載