【裁判例が語る安全衛生最新事情】第359回 幼稚園お泊まり保育事件 水難事故の予見可能性認める 松山地裁平成30年12月19日判決
2021.01.05
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
本件は労災事故ではないが、幼稚園の園児に対する注意義務違反、安全配慮義務違反が問われているので紹介する。
被告Y1は学校法人であり、幼稚園を運営していた。被告Y2は幼稚園の園長であり、被告Y3は主任教諭としてY2を補佐していた。被告Y4は本件お泊まり保育の担当者であり、被告Y5~Y9は幼稚園の保育士であり、被告Y10は、Y1法人の理事長である。
Y1法人の運営する本件幼稚園では、毎年夏に、お泊まり保育として園児らを川で遊ばせており、平成24年7月の事故の際も、Y2~Y9ら8人が園児らを川で遊ばせていたところ、増水により、園児たちの一部が流され、園児Aの1人が死亡し、X11の1人が傷害を負った。
本件は、園児または園児の親である原告X1~X11らが、被告ら10人に対して、注意義務違反として不法行為責任(民法709条)、Y1法人に在園契約の債務不履行、私立学校法29条、一般社団法人等法78条、民法715条に基づき損害賠償請求訴訟を提起した。…
執筆:弁護士 外井 浩志
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2021年1月1日第2369号 掲載