【送検事例】丸のこの危険防止措置講じず

2021.01.05 【安全スタッフ】
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 秋田・大舘労働基準監督署は、丸のこを使用する際、危険防止措置を講じなかったとして、木材木製品製造業の会社と同社取締役を安衛法違反容疑で秋田地検大舘支部に書類送検した。労働者が「結束機」と呼ばれる木材を決められた長さに切断してテープで束ねる機械を使って結束作業を行っていた際、不具合が発生。指を4本切断する労働災害が起きている。(R2・11・15)

事件の概要

 事故は、木材木製品製造会社の工場内で発生した。同社労働者が「結束機」と呼ばれる、木材を決められた長さに切断してテープで束ねる機械を使って結束作業を行っていた際、テープが木材にうまくかからない不具合が発生。その調整を行っている際、労働者の手が丸のこの歯に当たって、指を4本切断する労働災害が起きた。…

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2021年1月1日第2369号 掲載
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