【通達クリップ注目の1本】情報通信機器を用いた面接指導

2021.01.05 【安全スタッフ】
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指導1年未満も実施可

 WEB等による面接指導のニーズが高まっているとして、医師の選任要件等が一部緩和されました。過去1年以上の期間、事業場の健康管理業務を担当していることが条件でしたが、条件を満たすことが「望ましい」に見直されています。その他、医師が必要と認める場合は「直接対面」が求められます。

 情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について(平27・9・15基発0915第5号、一部改正令2・11・19基発1119第2号)

1 基本的な考え方

 法第66条の8第1項において、面接指導は「問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと」とされており、医師が労働者と面接し、労働者とのやりとりやその様子(表情、しぐさ、話し方、声色等)から労働者の疲労の状況やストレスの状況その他の心身の状況を把握するとともに、…

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2021年1月1日第2369号 掲載
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