【男性の育児休業取得促進対策等について 厚労省「検討すべき論点」(抜粋)】子の出生後8週以内に 取得可能日数は4週間
2020.12.24
【労働新聞】
厚生労働省は、次期通常国会に育児・介護休業法改正案を提出する予定である。少子高齢化による労働力人口の減少が続くなか、男性の育児休業取得促進対策を強化し、出産・育児による労働者の離職を防ぐ。本欄では、審議会に提出された改正の概要案を掲載する。
検討の背景・目的
・少子高齢化による労働力人口の減少が続くなかで、出産・育児による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児を両立できることが重要であるが、実際の育児休業取得率は男女で大きな差が存在。
・男性が育児休業を取得しない理由としては、職場の雰囲気や業務の都合といったものが挙げられていることから、①業務ともある程度調整しやすい柔軟で利用しやすい制度②育児休業を申出しやすい職場環境等の整備、といった取組みが必要ではないか。
・こうした取組みにより、男女問わずワーク・ライフ・バランスのとれた働き方ができる職場環境の実現につなげていくことは、約5割の女性が出産・育児により退職している現状において、女性の雇用継続にも資するのではないか。
(1)子の出生直後の休業の取得を促進する枠組み
○制度の必要性
・柔軟で利用しやすい制度については、実際に男性のニーズの高い出産直後の時期について、現行の育児休業より柔軟で取得しやすい新たな仕組み(新制度)を作ることとしてはどうか。
・新制度はその後の育児への入り口と位置付け、…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和3年1月4日第3287号13面 掲載