【元監督官が明かす!!送検・監督のリスク管理 事例徹底分析】第13回 技能実習関係 入管などから通報増 労基署へ年2500件/西脇 巧
2021.01.07
【労働新聞】
賃金格差や知識不足が違法招く
今回は、労働基準監督署(以下「労基署」)が技能実習生に関する労働基準関係法令(以下「法令」)違反で送検した事例を取り上げる。
2019年4月1日から新たな外国人の受入れ制度として特定技能制度が開始された。同制度により在留する外国人の数は、令和2年9月末現在で8769人となっており(法務省公表値)、制度開始以降、徐々に増加しているが、当初見込数よりは大幅に少なく未だ浸透していない。一方、技能実習制度により在留する外国人数はここ5年間で急激に増えた(平成26年末16万7626人→令和元年末41万972人、法務省公表値)。企業において広く活用されている。
技能実習は、行政官庁から許可を受けた監理団体の責任と監理の下で受入れ企業が技能実習生を雇用する形態での運用が大半であり、基本的には入国して2カ月間の講習後は、法令の適用を受けることになる。同制度の本来の目的は、人材育成を通じた開発途上地域などへの技能、技術または知識の移転による国際協力の推進である。しかし、実際には人件費の削減や他の従業員の代替手段として活用され、低賃金や長時間労働など劣悪な労働環境が問題視されている。…
筆者:TMI総合法律事務所 弁護士 西脇 巧
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令和3年1月11日第3288号11面 掲載