- 2012.12.24 【労働新聞】
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【人事学望見】第893回 タイムレコーダー至上主義は危険 労働時間把握義務は使用者に!
労働基準法第108条には「各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項および賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金の支払いの都度遅滞なく記入しなければならない」と規定しており、労基則第54条に記入事項を列記している。 打刻忘れも支払義務あり その中で、とくに重要なのは時間外労働や休日労働・深夜勤務の割増賃金の算定基礎……[続きを読む]
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