- 2012.01.30 【労働新聞】
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【人事学望見】第849回 出産休業について考えてみる 産前は本人の請求、産後は矯正
労働基準法第65条には、産前産後の休業が規定されており、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間とその期間を決めている。産前は本人の請求によるが、産後の場合は強制休業。ただし、本人が就業を請求し、医師が支障がないと認めた場合は短縮できる。 手当金より給与を目当に 「三宅君は大きなおなかをして頑張っているが、大丈夫なの?」 ……[続きを読む]
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