- 2012.04.23 【労働新聞】
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【人事学望見】第861回 労働時間をめぐる行政解釈 ダベっていても電話当番は手待
労働時間であることについて多くの行政解釈が発出されているが、大まかに整理すると次のようになる。①明示の指示による労働②黙示であっても客観的に把握できる労働③就業規則上の不利益取扱い④出席を義務付けている⑤場所的拘束のある手待時間⑥作業の準備時間など。 休憩時間を別に給付する 非製造業に相変わらずみられるのは、休憩時間中の接客や電話当番……[続きを読む]
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