- 2012.08.27 【労働新聞】
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【人事学望見】第877回 就業規則と私生活上の非行 判例では懲戒権発動に厳しい目
就業規則は、労働力提供のための服務規律を兼ねており、使用者は社会通念として、労働力を提供する場ではない「私生活」上の非行についても、規制の対象にできると判断しているようだ。判例では、社外での非行が問題になるのは、企業の名誉失墜などに限られている。 酒酔い運転を制裁したい 「マイカー運転について、社内駐車場管理自治委員会が、啓発活動を行……[続きを読む]
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